土地には、いろいろな条件があります。その条件によっては、資産価値が落ちたりする場合も考えられます。建物は年とともに評価が下がっていきますが、土地は、建物と同じように確実に下がっていくわけではありません。下がっても緩やかだったり、その土地の立地と条件によっては上がり続ける場合もあります。将来的に売却する場合のためにも、土地は見極めて購入する必要があります。
その土地が、過去にどのように利用されていたか調べてみましょう。例えば、田畑や沼地を埋め立てたものだったり、近くに川や池などがあり、その周りの家の基礎や壁にひび割れが見られる場合などは地盤が弱い可能性があります。不動産会社で地盤調査書などがあれば見せてもらうか、役所や国土地理院発行の土地条件図などで地盤について調べてみましょう。たとえ軟弱な土地だったとしても、しっかり土地改良工事が行われていれば問題ないでしょう。
土地を購入する際に、坂が嫌いだという人は平坦地が良いでしょうし、日当たりや眺望、プライバシーを確保したい人は傾斜地が良いでしょう。傾斜地を宅地造成する手法に、切土と盛土があります。切土は、もともとの地盤を掘り下げて平らな部分を作ったもので、盛土は、傾斜地などを造成して宅地にする際に、土を盛って水平な敷地を造ることをいいます。盛土の場合は、しっかり固めてあることが重要です。
土地を購入する時点では日当たりが良くても、用途地域によっては、将来南側に大きな建物が建ってしまう可能性があります。落ち着いた住環境を求めるのであれば、「第一種低層住居専用地域」などの土地の方が良いでしょう。また、「建ぺい率」や「容積率」も重要になります。都会になればなるほど、建ぺい率も容積率が上がってきて、建ぺい率80%、容積率150%などの場合は、3階建ての一戸建てが建てられる土地ということになります。
「低層住居専用地域」には、「第1種低層住居専用地域」「第2種低層住居専用地域」の2種類があります。「第1種低層住居専用地域」は、低層住宅のための地域で、住居の他に、小規模な事務所を兼ねた住宅や店舗、小学校や中学校なども建てられます。「第2種低層住居専用地域」は、「第1種低層住居専用地域」に建てられるものに加え、コンビニエンスストアなどの150平米以内の店舗が建てられます。
「中高層住居専用地域」には、「第1種中高層住居専用地域」「第2種中高層住居専用地域」の2種類があります。「第1種中高層住居専用地域」には、建物の高さの制限がありません。住居の他に、大学や病院、500平米以内の一定の店舗などが建てられます。「第2種中高層住居専用地域」は、「第1種中高層住居専用地域」に建てられるものに加え、1500平米以内の一定の店舗や事務所が建てられます。
「住居地域」には、「第1種住居地域」「第2種住居地域」の2種類があります。「第1種住居地域」には、住居の他に、3000平米以内の店舗やホテル、事務所などが建てられますが、住居の環境を守るために遊戯施設を建てることは出来ません。「第2種住居地域」には、「第1種住居地域」に建てられるものに加え、遊戯施設なども立てることが出来ます。「準住居地域」は、道路の沿道で、住居や150平米以下の自動車関連施設や駐車場つきの大型店舗などが建てられます。
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